第一種フロン類充塡回収

第一種フロン類充塡回収業者登録・更新の手順について解説

shinma13

第一種フロン類充塡回収業者は、業務を行う都道府県に登録をしなければいけません。
無登録で業務を行えば、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。

本記事では、このフロン登録の手順をなるべくわかりやすく解説します。

第一種フロン類充塡回収業者登録・更新について

第一種フロン類充塡回収業者は、業務を行う全ての都道府県で登録をする必要があります。

例えば、フロン業務を東京と神奈川で行う場合、東京・神奈川でそれぞれ登録をする必要があります。

※更新も登録と同じ手順です。

第一種フロン類充塡回収業者登録の必要書類

フロン業者登録をするには、以下書類を用意して申請する必要があります。
なお、更新も同一の書類です。

第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要)
誓約書
実務経験証明書(充塡の資格をお持ちの方は不要)
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類(「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し)※1
・本人確認書類(個人なら発行から3ヶ月以内の住民票、法人なら発行から3ヶ月以内の登記事項証明書)

※1 回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、県様式の「フロン類回収
設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び
製造番号(シリアルナンバー)が鮮明に写った写真(直近3ヶ月以内に撮影)を2枚1組と
し、登録する台数分添付してください。

必要書類は都道府県によって多少違いがあることに留意してください。
(本記事は、神奈川県のフロン登録の情報を元にしています)

「フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書」に関しては、販売証明書や納品書などを提出すればOKです(それで所有権を示せるので)。

申請者の実技経験を証明するために、以下資格の写しを提出します。

資格等回収充塡
冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
冷媒フロン類取扱技術者 ((一社)日本冷凍空調設備工業連合会(旧:漏え
い点検資格者)、(一財)日本冷媒・環境保全機構)
高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) (旧:作業主任者(冷凍機械))◯※注
高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は
管理に関する業務に5年以上従事した者
(資格に関する書面と併せて、実務経験証明書(県様式)を提出する必要あり)
○※注
冷凍空気調和機器施工技能士◯※注
高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者◯※注
冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)◯※注
技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
自動車電気装置整備士
(平成 20 年3月以降の資格取得者、又は平成 20 年3月以前の資格取得者で、
各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者)
◯※注
航空整備士
フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者
日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の冷媒の充塡に3年以上携わって
きた技術者
(※ 実務経験証明書(県様式)を提出してください。なお、他の充塡に関す
る資格がある場合は、提出不要)
◯※注

※注 上記の資格等のほか、「十分な知見を有する者」を担保する講習として、環境省及び
経済産業省が適正性を確認した講習の修了証の添付も必要となります。適正性が確認さ
れた講習については、環境省HPを参照。

参考リンク
フロン排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習
フロン排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習

申請の方法

申請方法は以下の3つに分かれています。

・窓口申請
・郵送申請
・電子申請

申請先は、フロン事業を行う都道府県です。

行政書士の私としては圧倒的に電子申請をお勧めいたしますが、電子申請ができない都道府県もそれなりに多いです。

郵送申請の場合は、都道府県によって支払い方法が異なったり、証紙を買わなければいけなかったりするので、詳しくは格都道府県のホームページをご確認ください。

手数料の納付

フロン登録の申請には手数料の納付が必要になります。

この手数料は都道府県ごとに違いがありますので、当事務所がまとめた都道府県別の手数料をご確認ください。

あわせて読みたい
フロン登録・更新の都道府県別手数料の一覧表
フロン登録・更新の都道府県別手数料の一覧表

神奈川県は登録も更新も4,000円です。

窓口申請と電子申請はキャッシュレス支払いで、郵送申請の場合は、納付書にて支払います。

どれくらいで許可がおりるの?

これも都道府県によりますが、神奈川県だと大体3週間程度で許可がおります。

第一種特定製品とは?

第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品を扱う者のことですが、では第一種特定製品とはなんでしょうか。

それは、下記の全てを満たす製品のことを第一種特定製品と呼びます。

①エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器(冷凍冷蔵機能を有する自動販売機を含む。)である。 
②業務用として製造・販売された機器である。
③冷媒としてフロン類が充塡されている。 
④第二種特定製品ではない。

冷蔵庫、クーラー、業務用ショーケースなどですね。

なお、第二種特定製品とは、自動車(自動車リサイクル法対象のものに限る)に搭載されたエアコンディショナーのうち、乗車のために設備された場所の冷暖房の用に供するものです。

第二種特定製品に当たる場合、その機器が業務用であっても、第一種特定製品には該当しません。

自動車関係の冷房機器等は、第一種とは関係ないと思ってください。

第一種フロン類充塡回収業者の主な責務について

第一種フロン類充塡回収業者は、フロン排出抑制法にて、遵守しなければいけない責務を負っています。

充塡に関する責務

・第一種特定製品にフロン類を充塡する際は、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従わなければなりません
・充塡証明書の交付:  充塡を行ったときは、充塡した量などを記載した充塡証明書を作成し、その製品の管理者に交付する必要があります。

なお、充塡証明書の交付は、機器にフロン類を充塡した日から30日以内に行わなければなりません。

回収に関する責務(整備・廃棄等時)

・回収・引取義務:  管理者や整備者からフロン類の引き取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければなりません。
• 回収基準の遵守:  フロン類を回収する際は、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従う必要があります。

回収を行った際は、その証明として回収証明書を管理者に交付する義務があります。

フロン類の廃棄時も、管理者から直接フロン類を引き取った場合は引取証明書を交付し、その写しを一定期間保存する義務があります。

回収後の運搬・引渡義務

・再生・破壊業者への引渡し:  回収したフロン類を自ら再生する場合などを除き、第一種フロン類再生業者またはフロン類破壊業者に引き渡さなければなりません。
• 運搬基準の遵守:  破壊業者等へ引き渡すための運搬に際しては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従う必要があります

記録の作成・保存および報告

・記録の作成・保存:  フロン類の種類ごとに、充塡量、回収量、再生業者・破壊業者への引渡量などを記録した記録を作成し、事業所に保存しなければなりません。
• 年度報告:  毎年度、前年度の充塡量や回収量、引渡量などの実績を都道府県知事に報告する義務があります。

なお、フロン類充塡量・回収量等の報告は、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)分について、年度終了後 45日以内(4月1日から5月15日まで)に行う必要があります。

費用に関する責務

適正な料金の請求と説明:  フロン類の回収、運搬、破壊・再生に要する費用(フロン類の回収等の費用)について、適正な料金を請求できます。また、支払者から料金について説明を求められた際は、その内容を説明しなければなりません。

点検義務

第一種特定製品の管理者は、機器の定期的な点検をする必要があります。簡易点検は3ヶ月に1回、定期点検は機器によって1~3年に1回行う必要があります。

点検項目は、冷蔵・冷凍庫の庫内温度、異音の有無、損傷、腐食、油にじみ、熱交換器の霜付き等の冷媒漏洩の有無など。

まとめ

フロン類は、オゾン層の破壊とフロンの温室効果による地球温暖化の進行を招きます。
なので、フロン類を適正に取り扱わないと、地球環境に多大なる悪影響を及ぼし、地球環境の悪化は、我々地球で生きる人類にもダイレクトに響きます。

そうした現状を取り締まるべく、フロン排出抑制法が制定され、第一種フロン類充塡回収業者は適正にフロンを取り扱い、それを都道府県が管理しなければならないのです。

「色々面倒なルールがあって面倒くさいな・・・」と思うかもですが、地球環境保護のために、労を惜しまずしっかりとした運用をしていただければと思います。

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