栃木県の第一種フロン類充塡回収業登録を代行します
当行政書士事務所は、栃木県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします。
当事務所にご依頼いただける方、また自分で申請してしまいたい方のために、栃木県のフロン登録について必要事項をまとめました。
栃木県のフロン登録のポイント
・栃木県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、栃木県に登録が必要
・栃木県は申請してから登録が完了するまで概ね3週間程度(土日祝は含まない)
・申請書類のほとんどは、栃木県の公式ページからダウンロード可能
・登録手数料は4,000円(更新手数料は4,000円)
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じ。更新は5年毎に必要です。
栃木県のフロン登録で用意する必要書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
栃木県のフロン登録の申請先
フロン登録は、窓口申請、郵送申請、電子申請の三種類の申請方法があります。
窓口申請・郵送申請の場合は以下が申請先です。
| 所管区域 | 提出先 | 電話番号 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市、県外 | 環境保全課 | 028-623-3188 | 宇都宮市塙田1-1-20 |
| 鹿沼市、日光市 | 県西環境森林事務所 環境対策課 | 0288-23-1000 | 日光市瀬川51-9 |
| 真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 県東環境森林事務所 環境対策課 | 0285-81-9002 | 真岡市荒町116-1 |
| 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 | 県北環境森林事務所 環境対策課 | 0287-22-2277 | 大田原市本町2-2828-4 |
| 足利市、佐野市 | 県南環境森林事務所 環境対策課 | 0283-23-4445 | 佐野市堀米町607 |
| 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 | 小山環境管理事務所 環境対策課 | 0285-22-4309 | 小山市犬塚3-1-1 |
※本社が県外で事業所が県内に複数ある場合は、環境保全課が手続先となります。
電子申請の場合は以下がリンクです。

栃木県のフロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 栃木県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 4,000円 | 34,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 4,000円 | 29,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
当事務所にご依頼いただく場合、上記料金が発生します。複数都道府県で申請する場合、当事務所は追加1件につき、1.2万でお受けいたします。
フロン登録の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充填回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充填回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録通知書等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記手続きで登録を進めてまいります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。