沖縄県の第一種フロン類充塡回収業登録を代行します
当行政書士事務所は、沖縄県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします。
当事務所にご依頼いただける方、また自分で申請したい方のために、沖縄県のフロン登録について必要事項をまとめました。
沖縄県のフロン登録のポイント
・沖縄県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、沖縄県に登録が必要
・沖縄県は電子申請不可
・申請書類のほとんどは、沖縄県の公式ページからダウンロード可能
・登録・更新手数料は5,000円
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じ。更新は5年毎に必要です。
沖縄県のフロン登録で用意する必要書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・事業所の所在地を示す地図(1500分の1程度の地図上で所在地を示すもの)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
沖縄県のフロン登録の申請先
沖縄県のフロン登録は、窓口申請、郵送申請の2つです。
窓口・郵送申請の場合は以下が申請先です。
| 保健所名 | 連絡先・住所 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 北部保健所生活環境班 | 0980-52-2636名護市大中2-13-1 | 名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
| 中部保健所環境保全班 | 098-989-6610沖縄市字美原1-6-28 | 沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村 |
| 南部保健所環境保全班 | 098-889-6846南風原町字宮平212 | 那覇市、浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、県外事業者(沖縄県内に事業所を持たない事業者) |
| 宮古保健所生活環境班 | 0980-72-3501宮古島市平良字東仲宗根476 | 宮古島市、多良間村 |
| 八重山保健所生活環境班 | 0980-82-3243石垣市字真栄里438 | 石垣市、竹富町、与那国町 |
事業所の所在地を管轄する保健所に申請し、事業所が複数ある場合は、主たる事業所を管轄する保健所が申請先です。
フロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 千葉県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 5,000円 | 35,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
当事務所にご依頼いただく場合、上記料金が発生します。複数都道府県で申請する場合、当事務所は追加1件につき、1.2万でお受けいたします。
フロン登録の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充塡回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充塡回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記手続きで登録を進めてまいります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。