長崎県の第一種フロン類充塡回収業登録を代行します
当行政書士事務所は、長崎県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします。
当事務所にご依頼いただける方、また自分で申請したい方のために、長崎県のフロン登録について必要事項をまとめました。
長崎県のフロン登録のポイント
・長崎県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、長崎県に登録が必要
・長崎県は申請してから登録が完了するまで概ね20日程度(土日祝は含まない)
・申請書類のほとんどは、長崎県の公式ページからダウンロード可能
・登録・更新手数料は5,000円
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じ。更新は5年毎に必要です。
長崎県のフロン登録で用意する必要書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
長崎県のフロン登録の申請先
長崎のフロン登録は、窓口申請、郵送申請の2つです。
長崎市、佐世保市及び県外に所在する事業者は以下が申請先です。
長崎県地域環境課 環境監視班
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
TEL:095(895)2356
上記以外の事業者は、以下の所在地の市町を管轄する県立保健所の衛生環境課が申請先です。
| 管轄する市町 | 保健所 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 西海市・長与町・時津町 | 西彼保健所 | 〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-9-5 | 095(856)5022 |
| 諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町 | 県央保健所 | 〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26-49 | 0957(26)3305 |
| 島原市・雲仙市・南島原市 | 県南保健所 | 〒855-0043 長崎県島原市新田町347-9 | 0957(62)3288 |
| 平戸市・松浦市・佐々町 | 県北保健所 | 〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免1126-1 | 0950(57)3933 |
| 五島市 | 五島保健所 | 〒853-0007 長崎県五島市福江町7-2 | 0959(72)3125 |
| 小値賀町・新上五島町 | 上五島保健所 | 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 | 0959(42)1121 |
| 壱岐市 | 壱岐保健所 | 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 | 0920(47)0260 |
| 対馬市 | 対馬保健所 | 〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224 | 0920(52)0166 |
郵送申請の場合、以下住所に「簡易書留」または「一般書留」にて郵送します。
登録手数料の納付は、電子申請システムを使ってオンライン納付推奨です。

フロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 長崎県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 5,000円 | 35,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
当事務所にご依頼いただく場合、上記料金が発生します。複数都道府県で申請する場合、当事務所は追加1件につき、1.2万でお受けいたします。
フロン登録の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充塡回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充塡回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記手続きで登録を進めてまいります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。