岩手県の第一種フロン類充塡回収業登録の代行をします
当行政書士事務所は、岩手県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします。
当事務所にご依頼いただける方、また自分で申請してしまいたい方のために、岩手県のフロン登録について必要事項をまとめました。
岩手県のフロン登録のポイント
・岩手県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、岩手県に登録が必要
・岩手県は申請してから登録が完了するまで概ね20日程度(土日祝は含まない)
・申請書類のほとんどは、岩手県の公式ページからダウンロード可能
・登録手数料は4,000円(更新手数料は4,000円)
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じ。更新は5年毎に必要です。
岩手県のフロン登録で用意する必要書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
岩手県のフロン登録の申請先
青森県のフロン登録は、窓口申請、郵送申請のみで、電子申請は不可です。
本店が岩手県内に所在する場合、「本店所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター」が申請先。
本店が県外で支店が県内に所在する場合、「主たる支店の所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター」が申請先。
本店支店共に県外の場合は、以下が申請先です。
| 窓口 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 盛岡広域振興局 保健福祉環境部 | 〒020-0023 盛岡市内丸11-1 | 019-629-6583 |
| 県南広域振興局 保健福祉環境部 | 〒023-0053 奥州市水沢大手町1-2 | 0197-48-2422 |
| 花巻保健福祉環境センター | 〒025-0075 花巻市花城1-41 | 0198-41-5405 |
| 一関保健福祉環境センター | 〒021-8503 一関市竹山町7-5 | 0191-26-1412 |
| 沿岸広域振興局 保健福祉環境部 | 〒026-0043 釜石市新町6-50 | 0193-27-5523 |
| 宮古保健福祉環境センター | 〒027-0072 宮古市五月町1-20 | 0193-64-2218 |
| 大船渡保健福祉環境センター | 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-22-9814 |
| 県北広域振興局 保健福祉環境部 | 〒028-8042 久慈市八日町1-1 | 0194-66-9681 |
| 二戸保健福祉環境センター | 〒028-6101 二戸市石切所字荷渡6-3 | 0195-23-9219 |
フロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 岩手県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 4,000円 | 34,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 4,000円 | 29,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
当事務所にご依頼いただく場合、上記料金が発生します。複数都道府県で申請する場合、当事務所は追加1件につき、1.2万でお受けいたします。
また、青森県は郵送申請になるので、所定の郵送料金が発生します。
フロン登録の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充塡回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充塡回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記手続きで登録を進めてまいります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。