兵庫の第一種フロン類充塡回収業登録を代行します
当行政書士事務所は、兵庫県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします。
当事務所にご依頼いただける方、また自分で申請したい方のために、兵庫県のフロン登録について必要事項をまとめました。
兵庫県のフロン登録のポイント
・兵庫県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、兵庫県に登録が必要
・兵庫県は申請してから登録が完了するまで概ね3週間程度(土日祝は含まない)
・申請書類のほとんどは、兵庫県の公式ページからダウンロード可能
・登録手数料は6,000円(更新は4,000円)
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じ。更新は5年毎に必要です。
兵庫県のフロン登録で用意する必要書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・事業所一覧(主たる事業所は様式第1へ、その他の兵庫
県内関係事業所はこれに記載してください)
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
兵庫県のフロン登録の申請先
兵庫のフロン登録は、窓口申請、電子申請の2つです。
窓口申請の場合は以下が申請先です。
| 届出先 | 連絡先等 | 管轄市町 |
|---|---|---|
| 神戸県民センター 県民課 | 神戸市長田区二葉町5-1-32 TEL 078-647-9097 | 神戸市 |
| 阪神北県民局 環境課 | 宝塚市旭町2-4-15 TEL 0797-83-3146 | 尼崎市 西宮市 芦屋市伊丹市 宝塚市 川西市三田市 猪名川町 |
| 東播磨県民局 環境課 | 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 TEL 079-421-9313 | 明石市 加古川市 高砂市稲美町 播磨町 |
| 北播磨県民局 環境課 | 加東市社字西柿1075-2 TEL 0795-42-5296 | 西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
| 西播磨県民局 環境課 | 赤穂郡上郡町光都2-25 TEL 0791-58-2134 | 姫路市 相生市 赤穂市 宍粟市たつの市 太子町 上郡町佐用町 神河町 市川町 福崎町 |
| 但馬県民局 環境課 | 豊岡市幸町7-11 TEL 0796-26-3651 | 豊岡市 養父市 朝来市香美町 新温泉町 |
| 丹波県民局 環境課 | 丹波市柏原町柏原688 TEL 0795-73-3774 | 丹波篠山市 丹波市 |
| 淡路県民局 環境課 | 洲本市塩屋2-4-5 TEL 0799-26-2072 | 洲本市 南あわじ市 淡路市 |
登録通知証の郵送を希望する場合、返信用封筒(簡易書留による郵送に必要な額の切手を貼付)を用意する必要があります。
電子申請の場合、以下システムから申請を進めます。

なお、電子申請を行う場合必ず、所管の窓口に事前相談をして、申請内容の確認を受けてください。
フロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 兵庫県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 6,000円 | 36,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 4,000円 | 29,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
当事務所にご依頼いただく場合、上記料金が発生します。複数都道府県で申請する場合、当事務所は追加1件につき、1.2万でお受けいたします。
フロン登録の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充塡回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充塡回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記手続きで登録を進めてまいります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。