広島県の第一種フロン類充塡回収業登録を代行します
当行政書士事務所は、広島県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします。
当事務所にご依頼いただける方、また自分で申請したい方のために、広島県のフロン登録について必要事項をまとめました。
広島県のフロン登録のポイント
・広島県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、広島県に登録が必要
・電子申請でも本人確認書類は郵送する必要あり
・申請書類のほとんどは、広島県の公式ページからダウンロード可能
・登録・更新手数料は5,000円
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じ。更新は5年毎に必要です。
広島県のフロン登録で用意する必要書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
広島県のフロン登録の申請先
広島県のフロン登録は、窓口申請、郵送申請、電子申請の三種類の申請方法があります。
原則、電子申請が推奨されています。
電子申請の場合、以下システムから申請を進めます。

窓口・郵送申請の場合は以下が申請先です。
| 厚生環境事務所・支所名 | 管轄市町名 | 〒・所在地 | 電話番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部厚生環境事務所 環境管理課 | 大竹市,廿日市市 | 〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68 | 0829-32-1181 | |||
| 西部厚生環境事務所 広島支所 衛生環境課 | 広島市,安芸高田市, 府中町, 海田町, 熊野町, 坂町, 安芸太田町, 北広島町 | 〒730-0011 広島市中区基町10-52 | 082-228-2111 内線(5536~5539) | |||
| 西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 | 呉市, 江田島市 | 〒737-0811 呉市西中央1-3-25 | 0823-22-5400 | |||
| 西部東厚生環境事務所 環境管理課 | 竹原市, 東広島市, 大崎上島町 | 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 | 082-422-6911 | |||
| 東部厚生環境事務所 環境管理課 | 三原市, 尾道市, 世羅町 | 〒722-0002 尾道市古浜町26-12 | 0848-25-2011 | |||
| 東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 | 福山市, 府中市, 神石高原町 | 〒720-8511 福山市三吉町1-1-1 | 084-921-1311 | |||
| 北部厚生環境事務所 環境管理課 | 三次市, 庄原市 | 〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 | 0824-63-5181 | |||
事業所が広島県内にない場合、「環境県民局環境保全課」が申請先です。
フロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 広島県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 5,000円 | 35,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
当事務所にご依頼いただく場合、上記料金が発生します。複数都道府県で申請する場合、当事務所は追加1件につき、1.2万でお受けいたします。
フロン登録の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充塡回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充塡回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記手続きで登録を進めてまいります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。