福島県の第一種フロン類充塡回収業登録を代行します
当行政書士事務所は、福島県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします。
当事務所にご依頼いただける方、また自分で申請したい方のために、福島県のフロン登録について必要事項をまとめました。
福島県のフロン登録のポイント
・福島県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、福島県に登録が必要
・福島県は申請してから登録が完了するまで原則18日(土日祝含まず)
・申請書類のほとんどは、福島県の公式ページからダウンロード可能
・登録手数料は3,800円(更新手数料は3,400円)
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じ。更新は5年毎に必要です。
福島県のフロン登録で用意する必要書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
福島県のフロン登録の申請先
福島県のフロン登録は、原則窓口申請ですが、県外の場合郵送申請も可能です。
申請先は以下となります。
・県内事業者・・・事業所の所在地を所管する地方振興局
・県内に事業所を有する県外事業者・・・事業所の所在地を所管する地方振興局
・県内に事業所を有しない県外事業者・・・県庁(生活環境部水・大気環境課)
| 申請者の住所地 (法人は本店所在地) | 申請先 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 | 福島県県北地方振興局 県民環境部環境課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16(北庁舎4階) | 024-521-2721 |
| 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 | 福島県県中地方振興局 県民環境部環境課 | 〒963-8540 郡山市麓山一丁目1-1 | 024-935-1503 |
| 白河市、西白河郡、東白川郡 | 福島県県南地方振興局 県民環境部環境課 | 〒961-0971 白河市昭和町269 | 0248-23-1421 |
| 会津若松市、喜多方市、 耶麻郡、河沼郡、大沼郡 | 福島県会津地方振興局 県民環境部環境課 | 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 | 0242-29-3912 |
| 南会津郡 | 福島県南会津地方振興局 県民環境部県民環境課 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島 字根小屋甲4277-1 | 0241-62-2061 |
| 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 | 福島県相双地方振興局 県民環境部環境課 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30 | 0244-26-1232 |
| いわき市 | 福島県いわき地方振興局 県民部県民生活課 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15 | 0246-24-6203 |
| 県外 | 福島県生活環境部 水・大気環境課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16(西庁舎10階) | 024-521-7261 |
郵送申請の場合、以下ポイントに注意してください。
・「簡易書留」または「一般書留」にて発送してください。
・御担当者の名前と、昼間確実に連絡がとれる連絡先(携帯電話番号など)を記入したメモの同封をお願いします。
・返信用封筒は不要。
・(更新申請のみ)更新申請は、有効期限満了日までに申請書が到着している必要があります。間に合わなかった場合は、登録が失効となり、新規申請が必要となります。
フロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 福島県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 3,800円 | 33,800円 |
| 更新 | 25,000円 | 3,400円 | 28,400円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
当事務所にご依頼いただく場合、上記料金が発生します。複数都道府県で申請する場合、当事務所は追加1件につき、1.2万でお受けいたします。
また、福島県のフロン登録は郵送申請になるため、所定の郵送代金が発生しますのでご承知おきください。
フロン登録の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充塡回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充塡回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記手続きで登録を進めてまいります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。