福井県の第一種フロン類充塡回収業登録の代行をします
当行政書士事務所は、福井県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします。
福井県のフロン登録のポイント
・福井県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、福井県に登録が必要
・申請してから登録が完了するまで概ね3週間程度
・申請書類のほとんどは、福井県の公式ページからダウンロード可能
・登録手数料は5,000円(更新料は4,000円)
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じです。
福井県のフロン登録で用意していただく書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
福井県のフロン登録の申請先
福井県のフロン登録は、原則窓口申請のみです。
窓口申請の場合
| 市町名 | 届出・問い合わせ先 | 電話番号 |
| 福井市(フロンのみ) | 福井県福井健康福祉センター | 0776-36-1116 |
| 吉田郡永平寺町 | 福井県福井健康福祉センター | 0776-36-1116 |
| あわら市、坂井市 | 福井県坂井健康福祉センター | 0776-73-0600 |
| 大野市、勝山市 | 福井県奥越健康福祉センター | 0779-66-2076 |
| 越前市、鯖江市、今立郡池田町 南条郡南越前町、丹生郡越前町 | 福井県丹南健康福祉センター | 0778-51-0034 |
| 敦賀市、三方郡美浜町 三方上中郡のうち旧三方町の区域 | 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター | 0770-22-3747 |
| 小浜市、大飯郡高浜町、大飯郡おおい町 三方上中郡のうち旧上中町の区域 | 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター | 0770-52-1300 |
※県外に事務所がある方はいずれの健康福祉センターでも手続が可能です。
なお、申請をする場合事前に連絡しておく必要があります。
電子申請は、「フロン類充填回収量報告」はできますが、フロン類の業者登録は対応していない可能性があります。詳細は福井県にご確認ください。

フロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 都道府県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 5,000円 | 35,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 4,000円 | 29,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
なお、複数都道府県で登録をする場合、2件目の登録は30,000円ではなく、+12,000円でご対応してますので、複数登録もお任せください。
ご依頼の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充填回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充填回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記の流れでフロン登録の手続きを進めてまいります。