青森県の第一種フロン類充塡回収業登録の代行をします
当行政書士事務所は、青森県の第一種フロン類充塡回収業登録申請の代行をいたします!
青森県のフロン登録のポイント
青森県のフロン登録のポイントは以下の通りです。
・青森県で第一種フロン類充塡回収業を営む場合、青森県に登録が必要
・青森県は申請してから登録が完了するまで概ね3週間程度
・申請書類のほとんどは、青森県の公式ページからダウンロード可能
・登録手数料は4,000円(更新手数料は4,000円)
・更新は5年毎
登録も更新も手続きはほぼ同じです。
青森県のフロン登録で用意していただく書類
・第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
・フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書※1
(販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要です)
・実務経験証明書(資格を示す書類)
・個人なら住民票(マイナンバーの記載なしのもの)法人なら登記事項証明書
・フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類※2
・誓約書
※1 (所有権を有する場合、「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し。
回収設備の所有権を有する書類を紛失して添付できない場合には、「フロン類回収 設備の所有権を有することの誓約書」に必要事項を記入し、所有する回収設備の全体及び 製造番号(シリアルナンバー)が写った写真を2枚1組とし、登録する台数分添付してくだ さい。)
※2 (「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し(該当ページのみ) 申請書に記載したフロン類回収設備の種類及び回収能力を示すページの写し。)
当事務所にご依頼いただける場合は、申請書類はこちらで作成し、登記事項証明書等もこちらで取得いたします。
お客様には、フロン設備の販売証明書、納品書等、フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類、資格等の書類、誓約書などをご準備していただきます。
青森県のフロン登録の申請先
青森県のフロン登録は、窓口申請、郵送申請の2種類の申請方法があります。
窓口・郵送申請の場合
窓口・郵送申請の場合、管轄区域によって申請先が変わります。
| 環境管理事務所名称等 | 管轄区域 |
| 青森環境管理事務所 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 青森県運転免許センター2F TEL:017-763-5292 | 青森県外 青森市、 東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
| 弘前環境管理事務所 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 弘前合同庁舎1F TEL:0172-31-1900 | 弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡 |
| 八戸環境管理事務所 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎2F TEL:0178-27-5111(代表) | 八戸市、十和田市、三沢市、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)、三戸郡 |
| むつ環境管理事務所 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 むつ合同庁舎新館1F TEL:0175-33-1900 | むつ市、 下北郡 |
住所が青森県外の場合は、青森環境管理事務所が管轄です。
電子申請は不可
青森県ではフロン登録の電子申請は対応しておりません。
フロン登録の代行料金
| 当事務所への報酬 | 青森県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 4,000円 | 34,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 4,000円 | 29,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
なお、複数都道府県で登録をする場合、2件目の登録は30,000円ではなく、+12,000円でご対応してますので、複数登録もお任せください。
また、青森県の場合郵送申請になるので、所定の郵送代金がかかります。
ご依頼の流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様にご準備していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充塡回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充塡回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
上記手続きで登録を進めてまいります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。