フロン業者の変更届出について
第一種フロン類充塡回収業を営む場合、業務を行う都道府県に登録をする必要があります。
登録後、登録内容に変更が生じたら、変更が生じた日から30日以内に変更届出を出す必要があります。
本記事では、フロン業者の変更届出についてまとめます。
(本記事は東京都のフロン業者の変更事由を書いていますので、都道府県によって多少異なる部分があることにご留意ください)
フロン業者の変更届出
では具体的に何が変更になったら、届出を出せばいいのか。
具体的な変更事由は以下で、以下事項に変更が生じたら届出を出さなければなりません。
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
イ 事業所の名称及び所在地
ウ その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類※1
エ 事業所ごとのフロン類回収設備の種類※2
オ フロン類の充填量が50㎏以上の第一種特定製品の取扱い※3
カ 事業所追加
※1登録申請書に掲げる「回収(充填)の対象とする第一種特定製品の種類及び回収(充填)しようとするフロン類の種類」を変更する場合
※2は同「フロン類の充てん量が50㎏以上の第一種特定製品」を変更する場合
※3同「設備の種類」を変更する場合が該当
上記に変更が生じた場合、変更が生じた日から30日以内に変更届出を出します。
都道府県によって変更届出が、窓口・郵送のみ対応だったり、ネットで届出を行える場合もあるので、詳細は各都道府県のページをご確認ください。
なお、変更事由をア~カまで列挙しましたが、変更事由によって出す書類が変わります。
ア「氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名」
所定の変更届出書類とは別に、個人なら住民票、法人なら登記事項証明書を提出します。
注意点として、住民票は個人番号が記載されていないものを提出します。
ウ「その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類」
所定の変更届出書類とは別に、以下書類を添付します。
(1)フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類※1
(2)フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類※2
(3)十分な知見を有する者を証明する書類(原則)※3
※1「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し。所有権を有しない場合、「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」
※2「取扱説明書」「仕様書」「カタログ」等の仕様のページの写し等(該当ページのみ)
※3実務経験証明書(所定の様式あり)、所定の資格証の写し等
エ・オ フロン類回収設備の種類、フロン類の充填量が50㎏以上の第一種特定製品の取扱い
所定の変更届出書類とは別に、以下書類を添付します。
(3)フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類
(4)フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類
※フロン類回収設備の数が変わる場合はその旨を添えてご提出ください。
カ 事業所追加
事業所の追加なので、事業所の情報を説明するために以下書類を提出します。
登録の申請(新規)の表に掲げる次の書類を添付してください。
(1)登録申請書(PDF:124KB)(申請者欄は未記入)
(3)フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類
(4)フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類
(6)十分な知見を有する者を証明する書類
フロンの変更届出を出し忘れ!そんなときはどうすればいいの?
第一種フロン類充塡回収業は、変更事由が生じた場合、その日から30日以内に変更届出を出さねければいけません。
ではこの変更届出を出さなかった場合どうなるのか。
法律上の話をすると、変更事由が生じたのに所定の期間内に変更届出を出さないと、30万円以下の罰金が下されます(フロン排出抑制法第105条)。
しかし、悪意がなければ、多くの場合遅れて届出を出せば受け付けてもらえます。
例えば大阪府の場合だと、所定の期間内に変更届出を出せなかった場合、変更届出書類と一緒に「遅延理由書」を提出すれば、受け付けてもらえます。
都道府県ごとに対応の違いはあるでしょうが、仮に変更届出を出し忘れてしまったら、まず管轄の都道府県に連絡しましょう。
そのまま放置するのは論外。遅れても必ず変更届出を出すようにしてください。
