フロン類充塡回収業の登録に、登記事項証明書が不要になるかも?
shinma13
これまで、第一種フロン類充塡回収業の登録を法人で行うには、申請先の都道府県に登記事項証明書を提出する必要がありました。
登記事項証明書は、いわゆる法人の身分証明書のようなもので、登記事項証明書を添付することで、身分確認をするのです。
ところが、2026年3月30日にデジタル庁が「法人ベース・レジストリ」を発表しました。
法人ベース・レジストリとは、法人の名称、所在地等、法人に関し、制度横断的に多数の手続で参照されるデータからなるデータベースです。
行政機関はこのデータベースにアクセスすることができるようになるため、いちいち登記事項証明書を求めなくても、法人ベース・レジストリを参照すれば、法人情報の確認が取れます。
まだ各都道府県でのアナウンスはありませんが、おそらくそのうちフロン登録でも登記事項証明書の添付が不要になるのではないでしょうか。
実は一部の都道府県では、法人ベース・レジストリがリリースされる前から、登記事項証明書の添付は不要でした。
なので、今後確実に登記事項証明書は不要の流れになっていくのではないでしょうか。
2026年3月30日時点で、法人ベース・レジストリの利用課室数は次の通りとなっています。
| 区分 | 数 |
|---|---|
| 地方自治体 | 900自治体・約1万2,000課室 |
| 府省庁 | 14府省庁・約4,000課室 |
法人ベース・レジストリに記録されているデータは次の通り。
- 記録項目
- 商号
- 目的
- 本店及び支店の所在場所
- 資本金の額
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所等、商法(明治32年法律第48号)、会社法(平成17年法律第86号)その他の法令の規定により登記すべき事項
- 記録情報の収集方法
- 法務省からの提供
行政書士としても様々な手続きで登記事項証明書の添付が求められていたので、これが不要になるのはとてもありがたい限り・・・(費用と手間がかかるので)
デジタル庁の実にデジタル庁らしい動きに素直に感謝の意を示したい所存です。
【参考記事】
・https://www.digital.go.jp/policies/base_registry/corporate
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