フロン排出抑制法

フロン業者の罰則 行政処分の事例について

shinma13

フロン類を充塡・回収したり、フロン類を破壊したりするフロン事業者は、フロン排出抑制法という法律が関係してきます。

本記事では、フロン業者の罰則等、また実際の行政処分事例をご紹介します。

フロン業者の罰則

フロン排出抑制法にて規定されている、フロン業者の罰則等をまとめました。

一番重い罰則(1年以下の拘禁系または50万円以下の罰金)

フロン排出抑制法だい103条にて、以下の行為を行なった場合に罰則が科されます。

無登録での営業: 登録を受けずに第一種フロン類充塡回収業(充塡または回収)を業として行った場合
不正な登録・許可: 登録やその更新、または再生業・破壊業の許可を不正または偽りの手段で受けた場合
業務停止命令の違反: 知事や主務大臣から命じられた業務停止命令に違反して業務を行った場合
無許可での再生・破壊: 許可を受けずにフロン類の再生または破壊を業として行った場合
無断での事業内容変更: 再生業または破壊業において、フロン類の種類や設備などの重要事項を許可なく変更した場合
秘密保持義務違反: 情報処理センターの役員や職員が、業務上知り得た秘密を漏らした場合
みだりな放出の禁止違反: 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を、みだりに大気中に放出した場合(第86条違反)

事業を行う上で基本的なことばかりなので、逆に基本を怠るということは悪意があるということなので、一番重い罰則になるということです。

50万円以下の罰金(第104条)

改善命令等への違反: 指導や勧告を経て出された、措置を講ずべき旨の命令に違反した場合(製造業者への勧告、管理者の判断基準、充塡回収業者への基準遵守命令など)。
不適切な廃棄等: フロン類が充塡されていないことの確認を受けずに、または回収依頼をせずに第一種特定製品の廃棄等を行った場合(第41条違反)。
違法な引取り等の実施: 引取証明書の写しの交付を受けないなど、正当な手続きを経ずに第一種特定製品の引取り等(解体や譲受け)を行った場合(第45条の2第4項違反)。

命令違反、不適切な廃棄・引取りを行った場合に科される罰則です。

30万円以下の罰金(第105条・第106条)

届出の懈怠・虚偽: 名称や住所などの変更届を出さなかったり、虚偽の届出をしたりした場合
回収依頼書・委託確認書の違反: 廃棄等に際してこれらの書面を交付しなかったり、虚偽の記載をして交付したりした場合、およびその写しを保存しなかった場合
引取証明書の保存違反: 引取証明書を保存しなかった場合(管理者)や、その写しを交付・回付・保存しなかった場合(引取等実施者)
情報処理センターの義務違反: 業務の無断廃止、帳簿の記載不備、虚偽報告、立入検査の拒絶など

変更届出の出し忘れは稀に発生するミスです。

もし第一種フロン類充塡回収業者が変更届出を出し忘れた場合、以下記事を参考に対応してください。

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20万円以下の罰金(第107条)

記録の作成・保存違反: 充塡量、回収量、再生量、破壊量などの記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、または記録を保存しなかった場合
報告の懈怠・虚偽: 都道府県知事への年度報告(充塡・回収実績など)や主務大臣への報告を行わず、または虚偽の報告をした場合
立入検査の拒否等: 行政による立入検査や試料の収去を拒んだり、妨げたり、避けたりした場合

フロン業者の責務である、充塡量、回収量等の記録や、年度報告、さらには立入検査の拒否などで科される罰則です。

両罰規定(第108条)

法人の代表者や従業員が、その法人の業務に関して上記の違反行為(第103条〜第105条、第107条)をした場合、行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても各条の罰金刑が科されます。

なので、「担当者が勝手にやったことだから知らない」という言い逃れは許されず、会社自体もしっかり責任を取らされます。

なお、この両罰規定はフロン排出抑制法のみならず、多くの法律で採用されていますのでご注意ください。

10万円以下の過料(第109条)

算定漏えい量の報告違反: 管理者がフロン類算定漏えい量を報告せず、または虚偽の報告をした場合
廃業等の届出懈怠: 充塡回収業、再生業、破壊業を廃止した際の届出を怠った場合
表示義務違反: 特定製品の製造業者等が、フロン類の種類や放出禁止に関する表示を適切に行わなかった場合(第87条違反)。

行政上の義務を怠った場合に科される「行政罰」です。

東京都のフロン業者の処分事例

4年前の事例ですが、某第一種フロン類充塡回収業者が、フロン類の充填量及び回収量等を怠りました。
いわゆる年度報告です。

これはフロン排出抑制法第47条に規定されている、充塡量及び回収量の記録等の義務に違反する行為です。

罰則は第107条が適用され、20万円以下の罰金となります。
(なお、実際に当該事業者に下された処分は、第一種フロン類充填回収業の事業の全部停止30日間です)

「なんだ。たった20万円だけなら全然大したことないじゃん」と思うかもしれませんが、行政処分は処分内容を公表するので、事業者の信用情報に大きく傷がつきます。

今回の事例は、4年前の処分ですが今現在も東京都のサイトで違反者として公表されている状態で、違反事業者の会社名を検索すると、検索結果のトップに行政処分の情報が出てきます。

罰金の多寡より、こうした信用リスクが行政処分の恐ろしさなので、必ず法令遵守で事業を運営していくべきでしょう。

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