第一種フロン類充塡回収業を行うには、都道府県毎に許可を受けなければいけません。例えば、神奈川県と東京都に事業所を持つ場合、両方で許可を受けなければ業務を行ってはいけません。
当事務所は複数箇所の申請を一括で承っているので、全て丸投げでOKです!
(なお、第一種フロン類充塡回収業は、「充填」ではなく、「充塡」表記が正しいです。)

第一種フロン類充塡回収業登録は、都道府県毎に行わなければならず、かつ都道府県で微妙に申請ルールが違ったりします。そうした面倒毎は全て丸投げOKです!
第一種フロン類充塡回収業の面倒なところは、各都道府県に事業所があれば、それぞれで申請しなけばいけない点。当事務所では複数箇所申請を、一括でまとめて代行します!
登録3万、更新2.5万、都道府県追加1.2万が当事務所への報酬です(その他行政に支払う手数料、郵送料等)。明確明瞭な料金体系となっていますのでご安心ください。
| 当事務所への報酬 | 都道府県への申請手数料 | 合計 | |
| 新規登録 | 30,000円 | 4,000~6,000円(県毎に異なる) ※例えば神奈川県は4,000円です | 34,000~36,000円 |
| 更新 | 25,000円 | 3,000~5,000円(県毎に異なる) | 28,000~30,000円 |
| 変更 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、必要書類の収集をします。こちらで作成する書類と、お客様に郵送していただく書類があるので、適切にご案内します。
必要書類が集まりましたら、第一種フロン類充填回収業登録の申請書類の作成に取り掛かります。
申請書類完成後、役所に第一種フロン類充塡回収業登録の申請を行います。申請期間は都道府県によりますが、例えば東京都だと申請から3週間程度で許可がおります。
無事許可がおりましたら、登録証等をお客様の代わりに受け取り指定住所へご郵送します。
| F どれくらいで許可が取れますか? |
| Q 都道府県にもよりますが、概ね申請から3週間程度を見ていただければと思います。書類の収集等も加味すると、当事務所にご相談いただいてから、最短で1ヶ月くらいで許可がおりるでしょう。 |
| F 必要書類が何かを確認したいです |
| Q 以下リンクからご確認ください。 ・第一種フロン類充塡回収業者登録の必要書類 |
| F 第1種特定製品ってなんですか? |
| Q 以下全てを満たす商品のことです。 ①エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器(冷凍冷蔵機能を有する自動販売機を含む。)である ②業務用として製造・販売された機器である ③冷媒としてフロン類が充塡されている ④第二種特定製品ではない ※第二種特定製品とは、自動車についている冷暖房等 |
| F 自社が所有する機器の充塡・回収をする場合も登録しなければいけないのですか? |
| Q おっしゃる通りです。フロン排出抑制法は、フロン類の適切な充塡・回収を目的としているので、自社だろうと他社だろうと関係ありません。 |
| F 登録の有効期限は何年ですか? |
| Q 登録から5年となります。 |
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フロン登録ならコザクラ行政書士事務所
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(土日祝でもご連絡いただければ対応します)